現金書留の送り方
ご存知の通り普通郵便などで現金を送るのは違法であり、
郵便法第19条「現金、又は総務大臣の指定する貴金属、宝石など貴重品を郵便物として出す場合、
書留の郵便物としなければならない」と定められています。
手数料が高い、または面倒だからと言って普通に送るのは止めましょう。
自分だけでなく相手の方にも迷惑が掛かります。更に保障もされませんので、良い事は一つもありませんよ。
[ 必要なもの ]
現金書留専用封筒
印鑑(サインでも可)
手数料+郵便料金+同封する金額分の現金
[特殊料金と送料]
特殊料金は
〜1万なら420円
〜1万5千円なら430円
〜2万までなら440円
と言った様に5千円毎に10円プラスされていきます。この上限は50万円となっています。
送料は
〜250gで80円
〜50gは90円
〜75gは140円
余程の事が無い限りは80円か90円で収まるでしょう。
[手続き]
まずは16時までに郵便局へ行って「現金書留専用封筒(20円)」を窓口で購入します、
普通の封筒では駄目なので注意しましょう。
封筒の指示に従って記入します、この際に「損害賠償金額」を設定しましょう。
1万を超える場合は設定しないと1万円に固定されますが、当然入れた金額よりは多く設定出来ません。
窓口に提出して料金を払えば終了です。
受け取る側は印鑑を用意するだけで受け取れます、
不在時に来た場合は再配達の電話やメールで垂オ込んで受け取って下さい。
現金書留小包
現金書留専用封筒に入りきらない荷物と現金を送りたい場合がありますね。
そのまま郵パックや小包として現金を一緒に送るのは禁止されています、
しかし一緒に送る手段もあるのをご存知でしょうか。
それが現金書留小包で、損害賠償額が1万円までは郵パック(小包郵便物)料金+特殊料金360円で送る事が出来ます。
1万を超えると、特殊料金は5千円毎に10円加算されます。
補償額は普通の現金書留同様に50万まで、手続きは現金書留とほぼ同じです。
現金書留の受け取り拒否
明らかに開封された後がある場合や受け取りたくない場合、無理に受け取らなくても拒否する事が可能です。
万が一、現金書留小包などで送りつけ商法などのものを開けてしまっても払う必要はありません。
2週間家で保管しておいてトラブルが発生したら消費者センターへ。
そのまま何も無ければ、処分するなりしてしまいましょう。
同様に代金引換で送りつけられる場合がありますので、本当に注文したものか充分気をつけて下さい。
現金書留の欠点
郵便局が開いている時間(16時まで)にしか手続き出来ない
手数料が高め
郵便日数が掛かる(普通の郵便日数と同じ)
同封した金額の証明が出来ない(足りないと相手に言われてトラブルになるケースが・・)
送金したと言う事が証明されない
海外へ送れない
以上の様なデメリットが存在します、安く済ませたい場合は
定型小為替などを使用した方が遥かに安く済みます(こちらも16時までしか受け付けていませんが・・)
また、現金書留は海外へは送れないと言う点も注意が必要です。
そういった場合は外貨紙幣を国際郵便で発送しますが、
それも国によっては犯罪になりますので事前に調べておくと良いでしょう。
オークションなどをされる方は特に気をつけるべきです、
相手が「受け取っていない」「現金が入っていない」と言ってしまえば
お金を入れた事実の証明が出来ないのです。
数十万と言った金額の現金書留の取引は勿論、
可能な限りオークションで現金書留を使用するのは避けた方が安全です。
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